危険物貯蔵施設と不適切施設
市街化区域で一定規模以上の開発行為を行う場合や、市街化調整区域で一定条件の開発行為を行う場合には、開発許可を受ける必要があります。
開発許可の基準は、大きく分けて「技術基準」と「立地基準」に分かれます。
上記のうち、立地基準は市街化調整区域内での開発行為に適用される基準であり、原則として14項目のうちのいずれかに該当しなければ、開発行為が行えません。
第八号 危険物貯蔵施設
ここで言う「危険物」とは、具体的には火薬類のことです。
つまり、この「危険物貯蔵施設」とは、いわゆる火薬庫を指すことになります。
火薬庫の設置に関しては、工事に先だって火薬類取締法に基づく許可が必要となるため、申請者は事前に許可を取るか、又は許可の見込みがある方でなければなりません。
なお、火薬取締法でいう火薬類とは、火薬、爆薬、火工品(いわゆる花火や信管、導火線等)を指します。
第九号 不適切施設
簡単にいえば、市街化調整区域に建築・建設するのが不適切な建築物ということです。
具体的には、以下のものを指します。
1.休憩所
例:宿泊施設を含まないドライブイン、コンビニエンスストア
2.ガソリンスタンド
3.火薬類の製造所
第八号では「貯蔵庫」を規定し、こちらで「製造所」を規定しています。
4.道路管理施設
高速道路等の維持、修繕及び管理を行うために、管理者が設置するものです。
第十号 区域内開発行為
ここで言う区域とは、「地区計画区域」及び「集落地区計画区域」を指します。
この区域内であれば、その計画の内容に沿ったものであれば、建築が可能です。
第十一号 条例指定区域内行為
これは、市が条例で指定する市街化区域に近接する区域で、条例で定める「周辺環境の保全」に支障ないものを指します。
なお、市街化区域内で行うことが困難なものの場合には、次の第十二号により規定されています。
第十二号 非促進行為
第十一号とは少し異なり、市街化区域内で行うことが困難・著しく不適当な行為で、市が条例で区域・目的・建築物の用途を定めた行為を指します。
そもそもこのための条例が制定されていない場合、該当する行為はありませんので、ご注意ください。
第十三号 既存権利行為
都市計画が決定され、市街化調整区域を定めることを「線引き」と言いますが、この線引き時にその土地に所有権その他の権利を持っていた方は、線引き後6カ月以内であれば、届出をして開発行為を行うことが出来ます。
但し、上記の開発行為は、線引き決定時より5年以内に完了させる必要があります。
第十四号 審査会後行為
第一号から第十三号までのどこにも該当しない開発行為であっても、地域の特性や社会情勢によって、許可すべき開発行為というものが出てきます。
そのような際には、この第十四号により、その用途・目的・位置・規模等を検討し、審査会で会議をした上で、許可される場合があります。
それぞれの自治体により、たとえば「○○市開発審査会基準」等を事前に制定している場合がほとんどですので、開発行為をお考えの自治体に、事前に確認しましょう。
その他の基準についてはこちらをご確認ください。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」



