中小企業共同化施設・既存工場関連施設について
市街化区域で一定規模以上の開発行為を行う場合や、市街化調整区域で一定条件の開発行為を行う場合には、開発許可を受ける必要があります。
開発許可の基準は、大きく分けて「技術基準」と「立地基準」に分かれます。
上記のうち、立地基準は市街化調整区域内での開発行為に適用される基準であり、原則として14項目のうちのいずれかに該当しなければ、開発行為が行えません。
ここでは、立地基準のうち、「第六号 中小企業共同化施設」及び「第七号 既存工場関連施設」についてご説明します。
第六号 中小企業共同化施設
これは都道府県が国や独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者について、他の事業者と事業を共同に行ったり、又は中小企業の集積の活性化が見込まれると判断できるものにつき、開発行為を許可できる、というものです。
また、都道府県等が助成をする企業ということで、「中小企業高度化資金」の貸付を受けていることが要件となっています。
なお、上記の場合であっても、周辺の土地利用や周辺地を含んだ国や都道府県の政策との調和について、かなり厳しく審査がされます。
第七号 既存工場関連施設
簡単にいえば、市街化調整区域に既にある製造工場の事業と密接な事業に使われる建築物ということです。
ここで言う「密接な事業」とは、両施設間で原材料や生産物の納入に係る関係があるものを指します。
この例外を使用するときには、既存工場が接道義務を満たしている必要がありますので、ご注意ください。
その他の基準についてはこちらをご確認ください。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」



