農林漁業施設等と農林業等活性化施設の基準
市街化区域で一定規模以上の開発行為を行う場合や、市街化調整区域で一定条件の開発行為を行う場合には、開発許可を受ける必要があります。
開発許可の基準は、大きく分けて「技術基準」と「立地基準」に分かれます。
上記のうち、立地基準は市街化調整区域内での開発行為に適用される基準であり、原則として14項目のうちのいずれかに該当しなければ、開発行為が行えません。
ここでは、立地基準のうち、「第四号 農林漁業施設等」及び「第五号 農林業等活性化施設」についてご説明します。
第四号 農林漁業施設等
第四号では、農業、林業又は漁業のために用いる建築物と、同区域内で生産された農林水産物の処理・貯蔵・加工に必要な施設に係る開発行為であれば、許可の対象となると規定しています。
なお、下記の施設については、そもそも開発許可が不要です。
1.農林水産物の生産・一次的集荷のための施設
例:畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設、農作業舎、魚類畜養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚げ荷捌き施設 など
2.農林水産物の生産素材の貯蔵・保管のための施設
例:堆肥舎、サイロ、育種貯蔵施設、農機具等収納施設、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設
3.家畜診療のための施設
4.農用地の保全や利用上必要な施設の管理のための施設
例:用排水機・取水施設 など
5.建築面積が90㎡以内の農林漁業用の施設
6.農林漁業者の居住用建築物
第五号 農林業等活性化施設
これは、特定農山村法の規定で知事の承認を受けた市区町村が、所有権移転促進計画を作成している際に限り、下記の施設の開発行為を許可できる、というものです。
1.農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設
2.地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施設
3.都市等との地域間交流を図るために設置される施設
例:農林業体験施設、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設、休養施設、宿泊施設
4.1~3のほか、地域における就業機会の増大に寄与すると認められる施設
例:工場、商業施設
なお、所有権移転促進計画を作成・公示している市区町村はあまり多くないため、事前に十分な確認をして下さい。
その他の基準についてはこちらをご確認ください。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」



