鉱物・観光資源の施設と特別な自然条件について
市街化区域で一定規模以上の開発行為を行う場合や、市街化調整区域で一定条件の開発行為を行う場合には、開発許可を受ける必要があります。
開発許可の基準は、大きく分けて「技術基準」と「立地基準」に分かれます。
上記のうち、立地基準は市街化調整区域内での開発行為に適用される基準であり、原則として14項目のうちのいずれかに該当しなければ、開発行為が行えません。
ここでは、立地基準のうち、「第二号 鉱物・観光資源の施設」及び「第三号 特別な自然条件」についてご説明します。
第二号 鉱物・観光資源の施設
まず鉱山資源用の施設ですが、具体的には鉱業法で規定する鉱物の採掘や探査、そのための地質調査等を行うための施設であり、日本標準産業分類・大分類-鉱業に属する事業が対象です。
また、観光資源用の施設とは、観光資源を勧奨するための展望台、休憩施設などを指します。
なお、鉱山資源用・観光資源用の両施設ともに、あくまで予定建築物はこの資源の有効利用上に必要なものとしているため、利用対象となる資源が存在する同一の土地又は隣接地でないと、原則として開発行為が認められません。
第三号 特別な自然条件
これは、温度、湿度、空気等に関する特別な自然的条件を必要とする事業の用に供するもの、と規定されていますが、詳細を規定する政令が2016年12月時点でまだ制定されていないため、第三号の対象施設はありません。
その他の基準についてはこちらをご確認ください。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」



