地区計画への適合と公共公益施設の基準
開発許可を行うためには、原則として技術基準・立地基準に適合している必要があります。
上記のうち、技術基準は全部で14の項目に分かれています。
※技術基準の各項目については、「技術基準」をご確認ください。
ここではそのうち「⑤地区計画への適合」及び「⑥公共公益施設」の基準について、説明します。
⑤地区計画への適合
簡単に言えば、下記の地区計画内で開発行為を行う場合、その用途や設計が地区計画の内容に合った形にしなければならない、ということです。
地区計画は、以下の4つに分類されます。
1.地区計画等
地区計画の他、再開発等促進区や開発整備促進区を定める地区計画を含みます
2.防災街区整備地区計画
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)で規定されています。
地区防災施設の区域や特定建築物地区の整備計画、防災街区整備地区の整備計画を含みます
3.沿道地区計画
幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道法)で定められています。
沿道再開発等促進区又は沿道地区の整備計画を指します。
4.集落地区計画
集落地域整備法に基づく、営農地区と住宅地区の調和を図る区域です。
集落地区整備計画を含みます。
⑥公共公益施設
法第33条第1項第6号では、公共施設や学校その他の公益的施設と予定建築物の用途を分配するよう規定しています。
また、政令第27条では、住宅建築のための20ヘクタール以上の開発行為については、教育・医療・交通及び購買等施設の配置及び規模を考慮するよう規定されています。
簡単にいえば、一か所に密集したり、見通しの悪い場所等に設置しないようにしましょう、ということです。
また、こちらも条例にて施設の細目が決められていることがほとんどですので、十分注意してください。
その他の基準については、以下のリンクをご利用下さい。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」



