資力・能力・権利者の同意について
開発許可を行うためには、原則として技術基準・立地基準に適合している必要があります。
上記のうち、技術基準は全部で14の項目に分かれています。
※技術基準の各項目については、「技術基準」をご確認ください。
ここではそのうち「申請者の資力・信用」「工事施行者の能力」及び「関係権利者の同意」の基準について、説明します。
申請者の資力・信用
許可を取得した、又は実際に工事が始まった開発行為が、途中でとん挫してしまうことは、社会全体にとっても損失となります。
そのため、開発行為の許可・不許可の審査では、申請者に当該開発行為を完了させられるだけの資力と信用があるかということも細かく確認されることになります。
具体的には、資金の面では、資金計画による事業費を算出し、それに見合うだけの資力があるかどうかを残高証明書や融資決定通知書等で証明すれば、問題がないと判断されるでしょう。
また、信用の面では、過去に開発許可制度における処分歴や違反是正指示の不従歴等が無ければ大丈夫です。
注意したいのは、上記のほか、税金の滞納がある場合には、資力・信用の双方から信頼性がないと判断されることになるため、滞納がある場合には、事前に完納のうえ、申請する必要があります。
なお、開発行為の目的や規模によっては、資力・信用の基準がなくなりますので、以下の表で確認してください。
※本ページ内の表は、全て埼玉県「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」平成27年10月版より引用
工事施行者の能力
先に示した申請者の資力や信用だけでなく、実際に工事を施工する者の能力がなければ、工事が途中でストップすることになりかねません。
この能力の有無については、その開発行為のために行う工事の難易度に応じて、施工者の過去の工事実績、技術者や建設機械の保有数を元に、総合的に判断されます。
なお、この施行者の能力についても、開発行為の目的や規模によっては要件が除外されるので、上の表でご確認ください。
関係権利者の同意
開発行為に関する工事の妨げとなる権利を有する人がいる場合、その同意を受けずに工事を進めてしまうと、無用の混乱を招く恐れがあります。
そのため、開発行為内の土地につき、下記の表に記載した権利を持つ人の相当数の同意を、許可申請時までに得ておく必要があります。
ポイントとしては、権利者全員の同意ではなく、「相当数」となっている点で、具体的には所有権及び借地権を有する人数及び土地総面積の、それぞれ3分の2以上を目安としています。
その他の基準については、以下のリンクをご利用下さい。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」



