公園・緑地・広場の設置義務
開発許可を行うためには、原則として技術基準・立地基準に適合している必要があり、特に開発区域内の公共施設については詳細な基準が定められています。
ここでは、それら公共の施設のうち、「公園・緑地・広場」について、説明します。
開発行為を行う場合、その開発区域面積が0.3ha以上の場合、公園(又は緑地や広場)を設置しなければなりません。
設置しなければならない公園の規模や、開発区域に対する割合の最低限度も、その開発区域がどれくらいの広さになるかによって、下記の通りに定められています。
なお、実は公園・緑地・広場の定義はあいまいで、明確な区別があるわけではありませんが、多くの自治体では都市公園法施行令を基準にしているところが多いようです。
また、設置する公園等には、以下のような規定があります。
①公園の出入り口
公園の面積が1,000㎡未満の場合には2つ、1,000㎡以上の場合には2つ以上の出入り口が必要であり、原則として、階段状のものは禁止されています。
また、出入り口の1つ以上は、高齢者や障害者の方、また車両が利用できる構造にしなければなりません。
②利用者の安全措置
利用者の安全を図るため、出入り口は原則として道路に接する部分に設け、また車止めを設置する必要があります。
また、出入り口以外の公園の周囲には、柵を設置しなければなりません。
③公園の形状及び勾配
主な基準は、以下の通りです。
(1)形状
- 長方形で、最小幅は最大幅の3分の1かつ10メートル以上
(2)造成
- 隣接地との地盤面の高低差は出来る限り少なくし、1メートルを超える場合には擁壁が必要
- 街区公園の場合、3メートル超の構造物や高低差が1メートル超の高低差は、原則として不可
(3)園路
- 主要園路の幅員は1.8メートル以上、車両が通行する園路は3メートル以上
- 縦断勾配は原則5%以下だが、地形上やむをえない場合には8%以下とし、両側に手すり
- 横断勾配は原則1%以下(地形上やむをえない場合は2%以下)
④公園の排水・照明
公園内の雨水及び汚水排除のための排水設備や、照明設備を設置しなければなりません。
具体的な基準は、公共施設管理者の基準により定められています。
公園等の基準については、道路の設置同様に、上記以外にもかなりの細目基準があります。
開発行為を始める前に、必ず十分な確認を行うようにしてください。
各設備について詳細を確認する場合は、以下のリンクをご利用ください。
- 道路の基準については⇒「道路の設置基準」
- 消防水利の基準については⇒「消防水利」
その他の基準についてはこちらをご確認ください。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」
行政との対応に慣れていない方や書類作成を専門にされていない方が、ご自身で申請を行うのは負担が大きく、手間になります。
ご自身に負担をかけたくない方や、お忙しい方はご依頼されることをお勧めいたします。



