排水と給水の基準
開発許可を行うためには、原則として技術基準・立地基準に適合している必要があります。
上記のうち、技術基準は全部で14の項目に分かれています。
※技術基準の各項目については、「技術基準」をご確認ください。
ここではそのうち「排水」及び「給水」の基準について、説明します。
排水施設に関する基準
最も注意しなければならないのは、排水施設の基準は、政令や省令にて定められているのですが、このほか、各自治体で数値の細目を定めているところがほとんどだということです。
各自治体の基準は、当然自治体ごとに違うため、開発計画の段階で、事前に各自治体の担当窓口にて協議や事前調査を行う必要があります。
以下は、政令又は省令で定められている主な基準です。
・排水施設は陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の素材で造る
・公共の用に供する排水施設のうち暗渠部分については、内径が20センチメートル以上
・特定の場所(管渠開始部分や下水流路が著しく変化する場所等)にはマンホールを設ける
・マンホールにはふたが設けられ、また底には深さ15センチメートル以上の泥溜め等を設ける
給水施設に関する基準
自己居住用住宅以外の開発行為の場合、水道などの給水施設は、需要に支障がないように設計しなければなりません。
なお、都市計画法では細目は定められておらず、代わりに水道法にて詳細な基準が定められているため、工事計画を立てる際には、水道法や各自治体の基準をしっかりと確認する必要があります。
その他の基準については、以下のリンクをご利用下さい。
- 開発許可が必要な規模については⇒「許可が必要な規模」
- 開発許可の基準については⇒「開発許可の基準」
- 技術基準の詳細については⇒「技術基準」
- 立地基準の詳細については⇒「立地基準」



