開発許可の基準
市街化区域で一定規模以上の開発行為を行う場合や、市街化調整区域で一定条件の開発行為を行う場合には、開発許可を受ける必要があります。
開発許可の基準は、大きく分けて「技術基準」と「立地基準」に分かれます。
簡単に言えば、技術基準は原則としてすべての開発行為に適用される基準で、立地基準は市街化調整区域内での開発行為に適用される基準となっています。
考え方としては、まず開発行為を行おうとする区域が「市街化調整区域」に当たるのかどうかを確認し、該当する場合には立地基準に適合するかを検討します。
市街化調整区域内であって立地基準に適合する場合、又は市街化調整区域以外の区域である場合、技術基準への適合を調査し、問題がないようであれば、開発許可の申請を行います。
市街化区域及び非線引都市計画区域の開発許可の申請フロー
出典 千葉県県土整備部都市整備局「開発許可制度の解説 都市計画法編」より
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