工程の報告と工事完了等
このページでは、開発区域の工事を行う際に必要な届け出や、しなければならない報告についてご説明いたします。
工事に着手したとき…開発行為着手届
以下の工事の3日前まで…工程報告
(1) 高さ2m以上の錬積み造の擁壁を設置する場合において基礎を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において型枠を完了するとき。
(4) 暗梁を設置するとき。
(5) 側溝を設置するとき。
(6) その他あらかじめ知事が指定する工程。
これらの工程に達したときの工事写真を撮っておき、完了検査を受ける際にその工事写真を提示します。
開発行為に関する工事が完了したら、工事が完了したことを都道府県知事に届け出て検査を受ける必要があります。無事に検査が終わると検査済証が交付されます。
なお、工事完了届には、次の資料を添えて届け出る必要があります。
- 確定平面図(縮尺1/1000以上)
- 公共施設表示図(縮尺1/500以上)
- その他知事が必要と認めた書類
開発行為が完了した旨の公告があるまでの間は、原則的に開発区域内において建築や工作物を建設することができません。完了前に建築物が建ってしまうと許可の内容通りに工事が行われなくなってしまう可能性があるからです。
例外とされているのが
開発行為のための工事用の仮設建築物又は特定工作物知事が支障のないものとして認めた場合になります。
知事が支障のないものとして認めるかどうかの承認は個々のケースごとに建物の公益性に応じて行われます。
この承認を得るための申請書には建築を行いたい場所の土地利用計画図を申請書に添付する必要があります。
相当規模以上の工事になるときは開発区域を「工区」で区切って、工区毎に完了検査を受けてから建築を進めていくほうがよいでしょう。
工区の設定にあたっては道路・公園・消防施設等にも気を配る必要があります。



