特定工作物の種類について
特定工作物とは?
建築物の建設や、特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更には、開発許可が必要となります。
では、ここで言う「特定工作物」とは具体的には何を指すのでしょう。
特定工作物には、大きく分けて「第一種特定工作物」と「第二種特定工作物」の二つがあります。
第一種特定工作物
次の4つが、第一種特定工作物に当たります。
1.コンクリートプラント
具体的には、レディミクストコンクリートの製造またはセメントの袋詰で、出力合計が2.5kwを超える原動機を有するものの用途に供する工作物を指します。
2.アスファルトプラント
具体的には、アスファルト、コールタール、木タール、石油留産物又はその残りかすを原料とする製造の用途に供する工作物を指します。
3.クラッシャープラント
具体的には、鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、レンガ、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するものの用途に供する工作物を言います。
4.危険物の貯蔵・処理用工作物
危険物とは、火薬類(花火等を除く)やマッチ、可燃性ガス等を指します。
第二種特定工作物
大きく分けて、以下の3つがこれに当たります。
1.ゴルフコース
2.次のいずれかに該当する施設で、1ha以上のもの
①野球場、サッカーグラウンド、陸上競技場
②遊園地、動物園
③観光植物園、ゴルフ練習場
※屋外キャンプ場や屋外スキー場等は該当しません。
3.1ha以上の墓園、ペット霊園
なお、遊園地にレストラン等が併設される場合、入園者のみの利用に供される場合には該当しますが、誰でも利用できる場合には付属建築物に当たらず、第二種特定工作物の建設行為に該当しません。
また、遊園地や墓地の管理事務所や休憩所も該当となりますので、注意してください。
上記の建設を行う目的での土地の区画形質の変更には、開発許可が必要となります。



