開発許可とは
開発許可とは?
土地の所有者や建設会社が、好き勝手に建物を建てたり、そのための整地等を無秩序に行えば、都市の環境はめちゃくちゃになってしまいます。
そういったことを防ぎ、計画的な市街化を図るために、開発行為や建設行為等をする場合には都道府県知事の許可を必要とする制度が、開発許可制度です。
どのような場合に開発許可が必要となるのかは、都市計画法等により細かく定められています。
以下で、一つずつ確認してゆきましょう。
開発行為とは?
開発行為とは、「建築物の建築・特定工作物の建設を目的に行う、土地の区画形質の変更」を指します。
簡単に言えば、建物等を作る前の、整地や壁の建設を言います。
ここで注意したいのは、開発行為はあくまで「土地の区画形質の変更」を指し、目的建築物の建築自体は開発行為に含まれない、ということです。
なお、開発許可が必要となるのは都市計画区域内だけに限らず、準都市計画区域や都市計画区域外、準都市計画区域外でも一定の場合には開発許可が必要となります。
区域ごとに許可が必要な規模や工事か詳しくお知りになりたい場合
⇒「許可が必要な規模」をご覧ください。
特定工作物について詳しくお知りになりたい場合
⇒「特定工作物」をご覧ください。
土地の区画形質の変更について詳しくお知りになりたい場合
⇒「区画形質の変更」をご覧ください。
開発許可が必要な規模
市街化調整区域では、その目的通りに市街化を抑制しなければなりません。
また、市街化区域や線引きのされていない区域だからと言って、無秩序に建築を行ってしまうと、必要な設備が不足する等、深刻な問題が起きかねません。
このような問題に対応・解決するため、区域ごとに定められた一定規模以上の開発行為を行うには、開発許可を取得し無ければなりません。
規制の対象、つまり事前に開発許可を取得しなければならない規模は、以下の通りです。
都市の範囲 | 許可が必要となる面積 | ||
都市計画区域 | 線引き区域 | 市街化区域 | 1,000㎡以上※1 (三大都市圏は500㎡以上) |
市街化調整区域 | 全ての土地 | ||
非線引き区域 | 3,000㎡以上※1 | ||
準都市計画区域 | |||
上記以外の土地 | 1ha(10,000㎡)以上 |
※条例により、「300㎡以上」まで面積の引き下げが可能。
なお、公益性の高いもの、管理行為、軽易な行為の場合、許可が不要となります。
また、市街化区域以外であれば、農林漁業用の開発行為の場合も、許可が不要です。
開発行為を行うには開発許可が必要ですが、許可を受けなくてもよいとされている開発行為もあります。
以下が、適用除外となる例です。
※条例で、300㎡まで引き下げが可能です。
・準都市計画区域内・非線引き都市計画区域内⇒3,000㎡未満
・都市計画区域外・準都市計画区域外⇒10,000㎡未満
・市街化調整区域内⇒農林漁業用施設のためのもの
具体的には、畜舎、農業用倉庫、農家住宅、漁船用補給施設などが当たります。
・公益施設のためのもの
具体的には、駅舎や鉄道施設、公民館、変電所、図書館、博物館、火葬場、避難小屋、ダムなどが当たります。



