違反行為と罰則
違反行為と罰則について
法律の内容に違反した開発行為を行うと、
違反の内容に応じて様々なペナルティがあります。
ペナルティの内容は、
過料と呼ばれる軽いものから、罰金、
重いものでは懲役という刑も定められています。
過料というのは、間違ったことをしてしまったときに
払う事になるお金で、罰金より軽いものです。
上のような刑以外でも、
違反行為をした会社として公報に名前が載ってしまったり
知事が違反したことを知らせる看板を現地に立てたりと
会社の社会的な信用も失うことになります。
開発区域に対する電気・ガス・水道も
知事の要請によって止められてしまいます。
違反したとして注意を受けたり指示を受けたりするのは
その行為をした本人だけでなく、工事施工者や注文者にも及ぶ事になります。
知事の命令に違反した場合 | 1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
無許可の開発 建築制限に違反しての建築 建築制限に違反しての用途変更 |
50万円以下の罰金 |
報告や資料の提出を拒否したり、虚偽の報告や資料を提出 | 20万円以下の罰金 |
廃止届をしなかったり虚偽の廃止届を提出 | 20万円以下の過料 |



