お申込から開発行為許可までの流れ
開発許可の取得、その後の工事完了公告が出されるまでの流れは、標準的には以下のようになります。
ご注意頂きたいのは、各自治体の紛争の防止条例や手続き条例によって、下記の流れとは別の手順となることがございます。
以下の流れは、あくまで一例としてご確認ください。
1.お申し込みフォーム又はお電話にてお申し込みください。【お客様】
2.お考えの開発行為につき、要件の確認と必要書類等についての打ち合わせを行います。【お客様・当事務所】
3.当事務所指定の口座へ費用をお振込み下さい。【お客様】
4.許可取得に必要な情報をお知らせいただく確認シートをお渡しいたします。【当事務所】
5.頂いた内容を元に、まずは手続条例・紛争防止条例に基づく申請書類を作成し、送付いたします。【当事務所】
ご返送いただいた押印書類及び必要書類を確認し、関係各課との事前協議を行います。
※必要書類等につきましては、郵送またはメールでのやり取りが可能です。
6.事前協議後の調整が行われ、結果通知書が発行されます。【自治体】
※申請から結果通知までは、およそ50日程度です。
7.事前協議が整い次第、開発許可申請に必要な書類を作成し、送付いたします。【当事務所】
ご返送いただいた押印書類及び必要書類を確認し、開発許可申請を行います。
8.担当窓口による審査【自治体】
※標準処理期間は、書類到達後1~2か月程度です。
※場合によっては、公共施設の管理者との事前協議が必要となります。
9.許可証が発行されます。当事務所で受け取りの上、送付させていただきます。【当事務所】
※お客様が受け取りに行かれる場合は、ご印鑑(認印可)をご持参下さい。
10.開発許可標識を設置してください。【お客様】
※自治体によっては、事前協議会の前段階で設置を要求される場合もございます。
11.工事着手届、中間検査届、公告前建築等承認申請を行います。【お客様又は当事務所】
12.担当窓口による中間検査が行われます。【自治体】
13.工事が完了し次第、工事完了届を行います。【お客様又は当事務所】
14.担当窓口による完了検査が行われ、問題がなければ完了検査証が発行されます。【保健所】
15.工事完了公告!



