管理者との協議と同意
開発行為を申請しようとする人は あらかじめ、
その開発行為と関係がある公共施設の管理者と
協議を行い、同意を得なければならないとされています。
公共施設とは、道路・公園だけではなく、下水道・緑地・広場
河川・運河・水路・消防用貯水施設が該当
してきます。
また、開発区域の面積が20ヘクタール以上に大きくなれば
さらに協議と同意を得なければいけない管理者の対象となるが増えていきます。
20ha未満 市町村と他の法律に基づく管理者
20ha以上40ha未満 義務教育施設の設置義務者・水道事業者
40ha以上 電気ガス事業者・鉄道事業者・軌道経営者
開発区域内にある施設はもちろん、開発区域外の施設についても
変更や廃止などの影響を受けることがあれば協議と同意が必要です。
変更や廃止などの影響を受けることがあれば協議と同意が必要です。
農業用水路の管理者の同意が必要となる場合はその水路の管理者
だけではなく、水路といっしょに影響を受ける揚水機場の管理者や
ため池の管理者のなどの同意も必要となります。
だけではなく、水路といっしょに影響を受ける揚水機場の管理者や
ため池の管理者のなどの同意も必要となります。



