開発許可後の手続き
開発許可を受けた後、申請内容の変更を行ったり、または開発行為自体を取りやめたりする場合には、許可や届出が必要です。
また、工事を行う前や工事中、または工事完了後には、その都度、都市計画課等に届出を行わなければなりません。
ここでは、開発許可を受けた後の手続きや規制につきご説明します。
1.開発行為の変更
一度許可を受けた開発行為につき、下記のような変更が生じた場合には変更許可が必要です。
開発区域の位置、区域、規模の変更予定される建築物や特定工作物の用途の変更開発行為に関する設計の変更工事施工者の変更(自己用・1ha未満を除く)自己用と非自己用、居住と業務用の切り替え
市街化調整区域での開発許可事由の変更
資金計画の変更
但し、下記のような比較的軽い変更であれば、届出をすることで変更が可能となります。
予定される建築物や特定工作物の敷地の形状の変更(10%以上の増減を伴うもの・住宅以外で1,000㎡以上となるものを除く)
工事施工者の変更(自己用・1ha未満で、施工者の氏名、名称、住所の変更のみ)工事着手&完了予定年月日の変更
2.開発行為の廃止
開発行為に関する工事を廃止した場合には、許可権者に届け出る必要があります。
なお、その際の一般的な必要書類は以下の通りです。
1.工事廃止届出書
2.工事廃止理由書3.廃止に伴う措置を記載した書類
4.工事廃止に係る地域を明示した平面図
5.廃止時の現況図
6.現況写真
3.地位の承継
開発許可を受けた方の地位の承継には、大きく分けて二つのパターンがあります。
(1)一般承継
一般承継人とは、次のような方を指します。
相続人合併後、存続する法人合併により新たに設立された法人
一般承継人は、開発行為や用途の変更、公共施設の設置等、工事完了の届出等が出来ます。
(2)特定承継
許可を受けた方から所有権等を取得した方は、許可権者の承認を受ければその地位を承継することが出来ます。
なお、承認の基準は承継人に資力や信用があるか、適法に所有権等を取得しているか等です。
4.工事に関する届出
開発許可を受けた後、工事に着手するときには工事着手届が、工事が完了したときには工事完了届を許可権者に提出する必要があります。
また、着手届の提出後には、着手の日から工事完了広告があるまでの間、開発許可標識を現場のうち公衆の見やすい所に掲示しなければなりません。
工事完了届を提出すると、許可権者はその工事が許可の内容に適合しているかの検査を行い、適合している場合には検査済証が交付されます。



